目次
ソーシャルレンディング住民税がかかるのか
住民税の額はどうやって決まる?
みなさん住民税の額はどうやって決まっているか知っていますか?
給与明細を見ると毎月同額だった住民税が6月から異なっている人も多いと思われます。
天引きされている税額を比べると所得税よりも住民税が税負担が多い人もいるかもしれません。
ソーシャルレンディングで収入を得ている投資家にとって、
「税金はいくらかかるのか」
「自分は確定申告が必要なのか、方法はどうすれば良いのか」
などは気になる部分でしょう。
そして、個人の住民税額は、毎年1月1日~12月31日までの収入や所得控除などをもとに税額が計算され、6月1日を起点に年度がスタートします。
そこで住民税の計算方法をご紹介します。
① 給与所得を調べる
まずは前年の給与所得を求めます。
給与所得とは、1年間(1月1日~12月31日)に得た給与収入から、給与所得控除を差し引いた額です。
《個人事業主・無職の方》
年間収入から必要経費を引いた金額。確定申告を行っていれば、確定申告書Aの「所得金額の合計」が該当します。
《会社員の場合》
会社員の方で源泉徴収票があれば、「給与所得控除後の金額」の金額になります。
計算方法は以下のとおり。こちらでは概算金額を自動計算することもできます。
② 所得控除の額を計算する
扶養親族がいる場合や、社会保険料や生命保険などの支払いがある場合は、さらに給与所得から控除できます。
③ 課税される金額を計算する
①で求めた給与所得金額から、②で求めた所得控除額を引き算します。
④ 調整控除額を計算する
調整控除額とは、配偶者控除、扶養控除、基礎控除について、所得税と住民税の間に控除額の差が生じているため、その差による影響をなくす目的で平成19年から始まった制度です。
調整控除は、③で求めた課税される金額が200万円以下か、200万円を超えるかで計算方法が変わります。
【課税される金額が200円万以下の人】
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額
調整控除額=1と2のいずれか小さい方×5%
【課税される金額が200万円を超える人】
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額-200万円
調整控除額=(1 – 2)×5% ※2,500円未満になる場合は2,500円
④ 住民税額を計算する
住民税は都道府県民税と市区町村民税を合わせたものです。そしてそれぞれに「所得割」「均等割」「調整控除」があります。
住民税額=市区町村民税+都道府県民税-調整控除額
となります。みなさん理解出来ましたか?
理解出来た方はぜひこの計算方法を用いてご自身の住民税を計算してみてくださいね。
源泉徴収で住民税は引かれているのか?
みなさんはソーシャルレンディングの源泉徴収ではなにが引かれているのかご存知ですか?
厳選徴収とは一般的に、普通に働いているサラリーマンの場合は毎月の給料の中から源泉所得税として差し引かれています。
その人が働いている会社が税務署に収めている税のことを指します。
働いてもらう給料の他に収入がある場合、個人でも別途で源泉徴収税を納めなければいけない場合もありますよ。
例えば、ソーシャルレンディングも含まれますが投資などで取得した利益もです。
それらの利益が年間20万円以上発生する場合は、所得税の確定申告が必要になります。
所得税の確定申告が要らないケースであっても、申告すると源泉徴収で引かれた所得税が戻ってくるという場合もあります。
ソーシャルレンディングの分配金ではあらかじめ税金が差っ引かれた金額が入金されます。
つまり分配金が配当され、自分の専用口座へ入金された時点で源泉徴収されているのです。
これはソーシャルレンディングのサービス業者が所得税を払っている(納税している)ということです。
ソーシャルレンディング業者によって分配金支払い時に源泉徴収される税金は、
所得税20%+復興特別所得税0.42%=計 20.42%となります。
※2037年までは復興特別所得税がかかります。
ちなみに住民税は引かれていません。
ソーシャルレンディングの住民税は確定申告で!
確定申告できちんと払いましょう
ソーシャルレンディングで収入を得たときに気になるのが「税金と確定申告」の問題ですよね。
特に確定申告の経験がないサラリーマンの方にとっては、
確定申告が必要になるかも?
というだけでソーシャルレンディングの敷居はかなり上がってしまいます。
しかし、税金について正しく理解をすれば確定申告の必要がないことも多いです。
確定申告をした方が良いケースは以下の通りです。
分配金収入が年間20万円以下の方
給与(課税所得)+分配金が195万円以下の場合
確定申告をしなくても良いですが、確定申告をすることで源泉徴収された税金の一部が還付されます。
つまり、しょっぴかれた税金の一部を取り戻せます。
給与(課税所得)+分配金が195万円以上、330万円以下の場合
確定申告をしなくても良いです。確定申告をしても税金の還付はありません。
給与(課税所得)+分配金が330万円以上の場合
確定申告は不要です。
住民税を10%とした場合、課税所得が195万円以下の方は「所得税5%+住民税10%」で税率は15%となります。
つまり、確定申告することで源泉徴収された20%のうち、実質5%分が還付されることになります。
しかし現状法整備が完全ではないのでグレーな部分でもあります。
もし確定申告をしなかったら?
期日までに確定申告をしなかった場合、納税対象者は以下の罰則を受ける可能性があります。
・「無申告加算税」の支払いを求められる
無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則です。
本来おさめるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払います。
ただし、期限後申告であっても、一定の条件を満たしている場合は無申告加算税が課されません。
たとえば、
「無申告に正当な理由があること」
「期限後申告日から過去5年間のうちに無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがないこと」
「期限後申告の後、税額を期日までに納付したこと」
などの条件があげられます。
・「延滞税」の支払いを求められる
延滞税とは、確定申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金です
。延滞税の額は、申告期日から申告書を提出した日までの日数に応じます。
申告が遅れれば遅れるほど、延滞税も多額になる可能性がありますので、注意が必要です。
・刑事罰を受ける可能性も
所得を少なく申告したり、売上げを隠蔽したりといった悪質なほ脱行為をした場合は、上記の罰則に加えて刑事罰に処される可能性があります。
やはり、しっかり確定申告する必要がありますね。